NEWS
いじめ防止基本方針
五色中学校
令和8年4月1日 令和8年度 洲本市立五色中学校「学校いじめ防止基本方針」 Ⅰ いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針〔 基本理念 〕いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及...
令和8年4月1日
令和8年度 洲本市立五色中学校「学校いじめ防止基本方針」
Ⅰ いじめの防止等のための対策に関する基本的な方針
〔 基本理念 〕
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるだけでなく、その生命または身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。したがって、本校では、校長のリーダーシップのもと、いじめ問題に対して学校全体で組織的な取組を行う。「いじめを生まない土壌づくり」を進めるにあたり、「いじめはどの学校にでも、どの子どもにでも起こり得るものである」という基本的な認識をすべての教職員がもち、好ましい人間関係、子どもたちの心の居場所づくりを行う。すべての生徒がいじめを行わないだけでなく、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように、いじめが心身に及ぼす影響や、その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行う。
〔 いじめの定義 〕
「いじめ」とは、児童に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。(いじめ防止対策推進法より抜粋)
〔 いじめの禁止 〕
生徒は、絶対にいじめを行ってはならない。
〔 学校及び職員の責務 〕
いじめが行われず、すべての生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるように、保護者他関係者との連携を図りながら、学校全体でいじめの未然防止と早期発見・早期対応に取り組む。いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、早期解決を目指すとともに、その再発防止に努める。また、いじめを発見した教職員が問題を抱え込む事がないよう、情報共有を密に行う。
Ⅱ いじめの防止等のための対策の基本となる事項
(1)基本施策
組織的な対応を行うために、日常の指導体制及び連携する関係機関を別に定める。 別紙1
ア.学校におけるいじめの未然防止
(ア)学校の基本方針の一つに「いじめを許さない、こころの通いあう学級・学校運営」を掲げ、弱い者いじめや卑怯なふるまいをしない、見過ごさないことに組織的に取り組む。
(イ)生徒一人一人を大切にした分かりやすい授業を実施することで、基礎・基本の定着を図ると共に、「できた」「やればできる」という経験や、主体的対話的で深い学び等学校生活全般を通して、他者と関わる機会やそれぞれの違いを認め合う場面の中で「こんなに認められた」「人の役に立った」という経験により、自己肯定感・自己有用感を育む。
(ウ)生徒の豊かな情操と道徳心を培い、心の通う対人交流能力の素地を養うため、全ての教育活動を通じた道徳教育及び体験活動等の充実を図る。
(エ)いじめ防止の重要性に関する理解を深めるための啓発や、その他必要な措置として、人権作文・人権集会等を実施する。
(オ)生徒会活動を通して、「いじめ撲滅スローガン」「インターネット端末(SNS)使用上のルール」などを自ら考え、自発的かつ自治的な活動で防止を訴え、解決を図れるような力を育成する。
(カ)保護者並びに地域住民、その他の関係者との連携を図りつつ、いじめ防止に資する生徒が自主的に行う生徒会活動に対する支援を行う。
イ.いじめの早期発見のための措置
(ア)教職員の観察力の向上と、教職員間で情報の共有化
生徒同士の遊びやふざけ合いに対して、常にいじめの疑いをもって注意深く観察すると共に、全教職員で情報を共有する。
(イ)いじめ早期発見のためのチェックリストの活用
いじめは教職員や大人が気付きにくいところで行われ、潜在化しやすいことを認識し、教職員が生徒の小さな変化を敏感に察知し、いじめを見逃さないためにも、早期発見のためのチェックリストを活用する。 別紙2
(ウ)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。また、実効有るものとするため、様式・方法について毎回実施前に検討を行う。
① 生徒対象アンケート調査・・・年5回(5月、6月、9月、11月、1月)
② 保護者を交えた個人懇談・・・年2回(7月、12月)
③ 教育相談を通じた学級担任による生徒からの聞き取り調査
・・・年2回(6月・11月)
(エ)いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
① スクールカウンセラーの活用
② いじめ相談窓口の設置
③ 個人ノートの活用
(オ)いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上
いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図る。 別紙3
ウ.いじめの早期対応のための措置
いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、早期に適切に対応する。いじめられている生徒の苦痛を取り除くことを最優先に迅速に指導を行う。解決に向けて事実確認と情報の収集・記録・共有、また、特定の教職員だけで抱え込まず、組織的に対応を行う。 別紙4
エ.インターネットを通じて行われるいじめに対する対策
生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、必要な啓発活動として、日頃からデジタル・シティズンシップ教育をおこなう。また、情報モラル研修会等を実施する。
(2)いじめ防止等に関する措置
ア.いじめの防止等の対策のための組織「いじめ対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、次の機能を担う「いじめ対策委員会」を設置する。
〈構成員〉
校長、教頭、生徒指導担当、学年生徒指導担当、学年代表、養護教諭、
特別支援教育コーディネーター、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
〈活 動〉
① いじめの早期発見に関すること(アンケート調査、教育相談等)
② いじめ防止に関すること。
③ いじめ事案に対する対応に関すること。
④ いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めること。
〈開 催〉
週1回を定例会とし、いじめ事案発生時は緊急開催とする。
イ.いじめがおこる生徒の背景の共通理解
(ア)小中学校間の連携による配慮を要する児童生徒の情報共有を行う。
(イ)スクールソーシャルワーカー等を活用して専門的・多角的な支援を行う。
ウ.いじめに対する措置
(ア)いじめに係る相談を受けた場合は、すみやかに事実の有無の確認を行う。
(イ)いじめの事実が確認された場合は、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた児童・保護者に対する支援と、いじめを行った児童への指導とその保護者への助言を継続的に行う。
(ウ)「いじめを受けた児童等が安心して教育を受けられるための必要があると認められるときは、保護者と連携を図りながら、一定期間、別室等において学習を行わせる措置を講ずる。
(エ)いじめの関係者間における争いを生じさせないよう、いじめの事案に係る情報を関係保護者と共有するための必要な措置を講ずる。
(オ)犯罪行為として取り扱われるべきいじめについては、教育委員会及び所轄警察署等と連携して対処する。
(3)重大事案への対処
生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、次の対処を行う。
ア.重大事態が発生した旨を、洲本市教育委員会に速やかに報告する。
イ.教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織を設置する。
ウ.上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
エ.上記調査結果については、いじめを受けた児童・保護者に対し、事実関係、その他の必要な情報を適切に提供する。
オ.必要に応じて担任、スクールソーシャルワーカーの定期的な連絡・訪問により、被害生徒が安心して学校生活を送ることができるように尽力する。
(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せずいじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
ア.いじめの早期発見に関する取組に関すること。
イ.いじめの再発を防止するための取組に関すること。
(5)その他
ア.文部科学省基本方針並びに兵庫県いじめ対応マニュアル、洲本市いじめ基本方針に沿って
対応する。
イ.学校の基本方針について、HPに掲載し、児童生徒、保護者、地域住民に周知する。